注記の細則2

10、建物の名称

建物の名称は、有名なものや地図上で必要な場合表示します。
また、建物記号と注記は併用しません。

●a,大学、短大、高等専門学校、養護学校、もう学校、ろう学校、特別支援学校は、
建物記号を使わず、注記を使います。

●b,鉄工所、製鉄所などあきらかに工場と分かるもの以外は、
「○○(会社名)工場」と表示します。

●c,その他の構造物は、有名なものや地図上必要なものに限り、
固有名称や用途を説明する注記を入れます。

11、土地の利用景

●a,土地の利用景(土地の利用状態)は有名なものや地図上必要なものに限り、
固有名称や状態を示す注記を入れます。

●b,特定地区のうち、記号を定められたもの(地図記号・土地利用景〜特定地区参照)は、
記号と注記の両方使います。

●c,名勝、史跡、天然記念物は名称をすべて表示します。

※ただ、名称が島や山の名前と同じで範囲が狭い場合は、
島や山の注記で、かねることができます。


●d,採鉱地の記号とともに表示する鉱石名は、
主に採れるものを1種類だけ表示します。
ただし、採鉱地の名前で鉱石の名前が分かる場合は表示しません。

E,建設中、造成中のものは、「建設中」「造成中」と表示して、
固有の名前は表示しません。

12、行政区画

行政名は地図上の面積が狭く、
他の重要な情報と重なる場合は省略することができます。

●a,飛び地は「○○飛地」と表示します。

●b,島の属する市町村名がよく分からない場合は、
図上ある程度の大きさの島に限り市町村名を表示します。
ただ、多数の島が点在する場合は、
その島の中央部に市町村名を表示し、
各々の島には表示しません。

13、居住地

居住地は集落単位の名称とそれを包括する名称、
更に包括する名称の総称を表示します。


地方自治法や住居表示に関する表示で、
町名や字の名称が定められている場合は、
その名前を表示します。

小さい居住地が近い範囲で沢山存在する場合は、
代表名や総称名を表示します。

同じ名称を頭部に冠した名前が多く存在し、
それらを表示することが困難な場合は、
頭部に関した名前を総称名と表示することができます。


市街地などの狭くて長い地域、または、条、通り、丁目で縦横に区画された所は、
線状対象物の注記法で表示します。


整飾とは

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