地図記号・土地利用景〜特定地区
「特定地区」とは場所が特定できる地域のことを指しますが、
分かりにくい定義だと思います。
記号も多方面に渡っているので、各々の記号の関連性は薄いです。
あえて言うならば、
今までの分類に属しない土地の地図記号がこの「特定地区記号」に入ると言えます。
名称 |
特定地区界 |
記号 |
|
色 |
黒 |
適用 |
他の地域と区別する必要があるところで、
境目がはっきりしているところに使います。
記号が決まってない特定地区
(ゴルフ場・スキー場・飛行場・公園・牧場等)
で境目がはっきりしているものは、
境目に特定地区の記号を使い、注記を入れます。
道路、鉄道、河川などで、その境目が分かるところは、
特定地区界の記号を省略できます。
柵などで囲まれていて、
他の地域と区別する必要があるところも、
この記号を使うことができます。 |
名称 |
樹木に囲まれた建物 |
記号 |
|
色 |
黒・黒網点 |
適用 |
防風林や屋敷林に囲まれていて、
他の地域と区別できる建物群に使います。
図上3ミリ×3ミリ以上の場所に使用しますが、
特に必要なところにはそれ未満でも使えます。 |
追記 |
黒網点は唯一ここで使います。 |
名称 |
墓地 |
記号 |
|
色 |
黒 |
由来 |
墓石を模ったもの。 |
適用 |
図上3ミリ×3ミリ以上のところは、
特定地区界で囲み、
その中に等間隔で記号を配置します。
有名な1個または数個の墓碑は、
特定地区界を使わないで、
墓地の記号を実際ある位置に使います。
そのとき、記号の下辺中央が
その墓の実際ある位置になるようにします。
小さい納骨堂には墓地記号を使います。
一方、大きい納骨堂には建物記号を使い、
「納骨堂」と注記を入れます。 |
名称 |
温泉・鉱泉 |
記号 |
|
色 |
黒 |
由来 |
温泉から湯気が立ちのぼっているのを表したもの。 |
適用 |
温泉法に基づいた温泉・鉱泉で、
主要なものに使います。
記号の位置は源泉の部分ですが、
浴場と源泉が離れている場合は、浴場にも使います。
ただし、源泉が沢山ある場合は、
主要な源泉だけ記号を使います。 |
追記 |
スクライブ製図法の場合、
ゆらゆらした湯気の表示がかなり難しいので、
昭和61年図式では
湯気が真っ直ぐになっていたのですが、
現在はコンピュータグラフィックス製図法に変わったので、
平成15年図式ではもとのゆらゆら湯気に戻っています。 |
名称 |
採鉱地 |
記号 |
|
色 |
黒 |
由来 |
つるはしを交差させたもの。 |
適用 |
鉱物を採掘している場所に使います。
採鉱地の中心部、
または主要な部分にこの記号を入れ、
主に採掘している鉱物名(平仮名)を入れます。
廃坑で有名なものにはこの記号を使い、
(廃坑)と表示します。ただし、鉱物名は入れません。
鉱口には抗口記号を使います。 |
名称 |
採石地 |
記号 |
|
色 |
黒 |
由来 |
切り出した石を積み上げた景観。 |
適用 |
土木や建物の石材を採取しているところで、
主要なところに使います。
採石地の崖の部分は土崖、岩崖記号を使います。 |
名称 |
城跡 |
記号 |
|
色 |
黒 |
由来 |
城を造るときに張る縄ばりの形。 |
適用 |
天守閣や石垣が残っているところに使います。
城跡と言い切れない部分でも、
歴史的に有名なところにはこの記号を使います。
記号は城跡の地域の中央に使います。 |
名称 |
史跡・名勝・天然記念物 |
記号 |
|
色 |
黒 |
由来 |
「不明」とされています。 |
適用 |
文化財保護法で定められた、
史跡名勝天然記念物に使い、
記号または注記で表示します。
ただし、
特定の地域を指していないものには表示しません。
史跡名勝天然記念物の
区域や対象物を表す記号がある場合は、
区域の中央部または
対象物の実際ある位置にその記号を入れ、
その横または縦に史跡名勝天然記念物記号を入れます。
史跡名勝天然記念物の
区域や対象物を表す記号がない場合は、
区域の中央部または
対象物の実際ある位置に
史跡名勝天然記念物記号を入れます。
史跡名勝天然記念物の区域が沢山ある場合は、
状況に応じて、
それぞれ記号を入れたり
主要部分に記号を入れたりします。 |
名称 |
重要港 |
記号 |
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色 |
黒 |
由来 |
船の碇。 |
適用 |
港湾法に基づく重要港湾を指し、
その港湾のほぼ中央部に記号と名称を入れます。 |
名称 |
地方港 |
記号 |
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色 |
黒 |
由来 |
船の碇。 |
適用 |
港湾法に基づく地方港湾・非難港を指し、
その港湾のほぼ中央部に記号を入れます。
地図上必要な地方港は、記号と名称を入れます。 |
名称 |
魚港 |
記号 |
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色 |
黒 |
由来 |
船の碇。 |
適用 |
漁港法に基づく漁港に使い、
規模の小さいもの以外はすべて表示します。 |
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