地図記号・土地利用景〜特定地区

「特定地区」とは場所が特定できる地域のことを指しますが、
分かりにくい定義だと思います。
記号も多方面に渡っているので、各々の記号の関連性は薄いです。
あえて言うならば、
今までの分類に属しない土地の地図記号がこの「特定地区記号」に入ると言えます。



名称 特定地区界
記号
適用 他の地域と区別する必要があるところで、
境目がはっきりしているところに使います。

記号が決まってない特定地区
(ゴルフ場・スキー場・飛行場・公園・牧場等)
で境目がはっきりしているものは、
境目に特定地区の記号を使い、注記を入れます。

道路、鉄道、河川などで、その境目が分かるところは、
特定地区界の記号を省略できます。

柵などで囲まれていて、
他の地域と区別する必要があるところも、
この記号を使うことができます。

名称 樹木に囲まれた建物
記号
黒・黒網点
適用 防風林や屋敷林に囲まれていて、
他の地域と区別できる建物群に使います。

図上3ミリ×3ミリ以上の場所に使用しますが、
特に必要なところにはそれ未満でも使えます。
追記 黒網点は唯一ここで使います。

名称 墓地
記号
由来 墓石を模ったもの。
適用 図上3ミリ×3ミリ以上のところは、
特定地区界で囲み、
その中に等間隔で記号を配置します。

有名な1個または数個の墓碑は、
特定地区界を使わないで、
墓地の記号を実際ある位置に使います。
そのとき、記号の下辺中央が
その墓の実際ある位置になるようにします。

小さい納骨堂には墓地記号を使います。
一方、大きい納骨堂には建物記号を使い、
「納骨堂」と注記を入れます。

名称 温泉・鉱泉
記号
由来 温泉から湯気が立ちのぼっているのを表したもの。
適用 温泉法に基づいた温泉・鉱泉で、
主要なものに使います。

記号の位置は源泉の部分ですが、
浴場と源泉が離れている場合は、浴場にも使います。
ただし、源泉が沢山ある場合は、
主要な源泉だけ記号を使います。
追記 スクライブ製図法の場合、
ゆらゆらした湯気の表示がかなり難しいので、
昭和61年図式では
湯気が真っ直ぐになっていたのですが、
現在はコンピュータグラフィックス製図法に変わったので、
平成15年図式ではもとのゆらゆら湯気に戻っています。

名称 採鉱地
記号
由来 つるはしを交差させたもの。
適用 鉱物を採掘している場所に使います。

採鉱地の中心部、
または主要な部分にこの記号を入れ、
主に採掘している鉱物名(平仮名)を入れます。

廃坑で有名なものにはこの記号を使い、
(廃坑)と表示します。ただし、鉱物名は入れません。

鉱口には抗口記号を使います。

名称 採石地
記号
由来 切り出した石を積み上げた景観。
適用 土木や建物の石材を採取しているところで、
主要なところに使います。

採石地の崖の部分は土崖、岩崖記号を使います。

名称 城跡
記号
由来 城を造るときに張る縄ばりの形。
適用 天守閣や石垣が残っているところに使います。

城跡と言い切れない部分でも、
歴史的に有名なところにはこの記号を使います。

記号は城跡の地域の中央に使います。

名称 史跡・名勝・天然記念物
記号
由来 「不明」とされています。
適用 文化財保護法で定められた、
史跡名勝天然記念物に使い、
記号または注記で表示します。
ただし、
特定の地域を指していないものには表示しません。

史跡名勝天然記念物の
区域や対象物を表す記号がある場合は、
区域の中央部または
対象物の実際ある位置にその記号を入れ、
その横または縦に史跡名勝天然記念物記号を入れます。

史跡名勝天然記念物の
区域や対象物を表す記号がない場合は、
区域の中央部または
対象物の実際ある位置に
史跡名勝天然記念物記号を入れます。

史跡名勝天然記念物の区域が沢山ある場合は、
状況に応じて、
それぞれ記号を入れたり
主要部分に記号を入れたりします。

名称 重要港
記号
由来 船の碇。
適用 港湾法に基づく重要港湾を指し、
その港湾のほぼ中央部に記号と名称を入れます。

名称 地方港
記号
由来 船の碇。
適用 港湾法に基づく地方港湾・非難港を指し、
その港湾のほぼ中央部に記号を入れます。

地図上必要な地方港は、記号と名称を入れます。

名称 魚港
記号
由来 船の碇。
適用 漁港法に基づく漁港に使い、
規模の小さいもの以外はすべて表示します。

地図記号・境界等

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