地図は複製できるのか?
国土地理院発行の地図を見ると必ず表示されているのが、
「著作権所有兼発行者 国土地理院 許可なく複製を禁ずる」という文言です。
ここで言う「複製」とは、コピーはもちろん、
地図をトレース(写し取る)することも指しています。
ここで重要なのは、「複製を禁ずる”が商用非商用に限っていない」と言うことです。
つまり、無断で国土地理院等の地図をスキャナーなどで読み取らせ、
その地図画像を個人のウェブサイトに掲載しただけで著作権侵害ということになるのです。
個人のウェブサイトが単なる趣味で載せた、商売とは関係のないものでも、
無断はダメと言うことです。
また、何かのイベントの道案内で、国土地理院等の地図をコピーし、
配布した場合も著作権侵害になります。
まだ、国土地理院は緩いところがあるのですが、
市販の道路地図や住宅地図を複製した場合、
著作権侵害で裁判沙汰になってしまうこともあるので、
絶対複製しない方が無難です。
じゃあどうしたら良いかというと、国土地理院の地図の場合は、
「承認申請書」と言うものを出せば良いのです。
なお、承認申請には著作権使用料(営利目的は有償)や手数料などはかからず、
インターネット上でも簡単に承認申請することができます。
詳しくは国土地理院のウェブサイトをご覧になると良いかと思います。
承認申請してから大体手続き完了まで2週間ほどかかるので、
○○日に載せたい!と思っている方は、早めに手続きした方が良いかと思います。
一方、一般の道路地図や住宅地図等の方は各々の地図会社に問い合わせとなります。
その時の対応や申請、使用料などは会社によってまちまちで、
中には絶対ダメというところもあります。
複製の許可申請は出来る限り国土地理院の地図にした方が良いと思います。
参照・承認申請書が不要な利用は以下の通りです。
a,本人、家族内、10人以下の趣味グループ内で使う場合。
b,教育機関の授業で使う場合。
c,会議等の資料として使う場合(会議後断裁処分)。
d,イラストなど著しく地図の精度が落ちる使用。
(以下は出展明記です。)
e,学術論文に使う場合。
f,テレビ番組で短い時間の使用。
g,パンフレットの少量の挿入(但し制限有)。
h,博物館のパネル展示等。
川柳五七の地図のページ2へ戻る
川柳五七の地図のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ
|