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地図は複製できるのか?
国土地理院発行の地図を見ると、必ず表示されているのが、
「著作権所有兼発行者 国土地理院 許可なく複製を禁ずる」という文言です。
ここで言う「複製」とは、コピーはもちろん、地図をトレース(写し取る)することも指しています。
ここで重要なのは、”複製を禁ずる”が商用非商用に限っていないと言うことです。
つまり、無断で国土地理院等の地図をスキャナーなどで読み取らせ、
その地図画像を個人のホームページに掲載しただけで著作権侵害ということになるのです。
個人のホームページが単なる趣味で載せた、商売とは関係のないものでも、
無断はダメと言うことです。
また、何かのイベントの道案内で、国土地理院等の地図をコピーし、
配布した場合も著作権侵害になります。
まだ、国土地理院はゆるいところがあるのですが、
市販の道路地図や住宅地図を複製した場合、著作権侵害で裁判沙汰になってしまうこともあるので、
絶対複製しない方が無難です。
じゃあどうしたら良いかというと、国土地理院の地図の場合は、
「承認申請書」と言うものを出せば良いのです。
なお、承認申請には著作権使用料や手数料などはかからず、
インターネット上でも簡単に承認申請することができます。
詳しくは国土地理院のサイトをご覧になると良いかと思います。
承認申請してからだいたい手続き完了まで2週間ほどかかるので、
○○日に載せたい!と思っている方は、早めに手続きした方が良いかと思います。
一方、一般の道路地図や住宅地図等の方は、各々の地図会社に問い合わせとなります。
その時の対応や申請、使用料などは会社によってまちまちで、
中には絶対ダメというところもあります。
複製の許可申請は出来る限り国土地理院の地図にしたほうが良いと思います。
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